訴えの変更
訴えの変更
訴えの変更とは、民事訴訟係属中に原告が、当初の請求又は請求の原因を変更することを言います。
中央大根50本の請求を、中央大根100本の請求に変更するっス!
理由は50本では足りない気がしてきたっス
ただ欲しいってだけでは請求は増やせないよ!
訴え変更の手続
訴えの変更は要件を満たせば事実審の口頭弁論終結(控訴審の口頭弁論終結)まで可能です(民事訴訟法143条1項)。
一審で敗けたから、控訴審では請求を増やすっス!
・・・敗けたからって増やせば勝てるもんじゃないよ・・・
請求(の趣旨)を変更する場合は、訴えの変更を書面で申し立てたうえ(同条2項)で、書面が相手方に送達される必要があります(同条3項)。
被告は原告に対し中央大根100本を支払え・・・と。
これでいいっスね。早速裁判所と被告に送るっス!
請求の変更を含んでるから副本は被告に送らず裁判所に提出ケロ~♬
ついでに大根じゃなくてコオロギに変更ケロ~♪
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