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弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)本人確認等措置実施規程

1 目的

本規程は、日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則を適切に実施するための弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)が従うべき行為規範を定めることを目的とする。

2 本人確認等措置の実施

日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則において、本人特定事項の確認等の必要がある場合、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、同規程及び同規則の指定する方法にしたがって、本人特定事項の確認等を適切に実施する。

3 規定外等の本人確認等措置の実施

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則において、本人確認等措置実施の必要がない場合、或いは実施の必要に疑義がある場合も特に弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で本人確認等措置の実施が必要と判断した場合は、同規程及び規則の定めに則り、本人確認等措置を実施する。

4 その余の細則

上記に定める他、日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則に則りながら、必要な細則は今後別途本規程の改正などを通して定める。

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