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弁護士齋藤理央弁護士と依頼者の間で委任契約が中途解約された場合の弁護士費用の精算について、精算を巡って依頼者と弁護士の間の無用な紛争を可能な限り避ける紛争の予防を目的として、概要を下記のとおり定めます。なお、下記概要は順次より適正なものに改訂される場合がありますが、その場合は告知を行います。
なお、下記定めは紛争の予防を目的としており、弊所で実際に依頼者の方と着手金の精算などを巡ってトラブルになった事例はございません。

1 原告側訴訟案件について

訴訟提起後、第一回口頭弁論手続前の解約は、着手金の50%を頂きます。その後、期日1回出席、書面1通提出ごとに5%の割合で着手金を精算します。

2 被告側訴訟案件について

答弁書(実質的な反論を記載しない所謂3行答弁の場合は、実質的な反論を記載した準備書面とする。)提出後の解約は、着手金の50%を頂きます。その後、期日1回出席、書面1通提出ごとに5%の割合で着手金を精算します。

3 交渉事件について

内容証明郵便において、請求書、警告書、回答書を提出した後の解約は、着手金の50%を頂きます。その後、交渉1回、書面1通郵送ごとに5%の割合で着手金を精算します。

4 成功報酬金について

案件ごとにかなり状況が異なることが想定されますので、現時点では案件ごとの進行状況に応じて協議するものとさせて頂きます。

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