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所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と定め、同2号は、「弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、…その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」と定めます。

したがって、所得税法204条1項柱書及び同2号により、原則的に弁護士報酬については、源泉徴収義務が発生します。

しかし、弁護士報酬に対する源泉徴収義務は下記の条件により免除されます。
すなわち、所得税法204条2項柱書は、「前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない」と定め、同2号は、「前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの」と定めています。
このように、「個人」は原則的に源泉徴収義務を免れることになります。

ただし、「第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人」については、源泉徴収義務を免れません。そして、所得税法183条1項は、「居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において『給与等』という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と定めます。そして、所得税法28条1項は、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において『給与等』という。)に係る所得をいう」と定めます。

このように、使用人(2人以下の家事使用人を除く(所得税法184条))を雇い、給与等を支払う個人は、弁護士費用に対しても、源泉徴収義務を免れません。よって、自営業主で人を雇っている方や、法人のお客様は、弊所にお支払いいただく弁護士費用に対して源泉徴収義務が課せられますのでご注意ください。

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