相手から支払いが発生する案件で弁護士費用特約が使えない案件について
弁護士齋藤理央では、相手方から金銭支払いが発生する事案については、成功報酬金について、お預かりした示談金等金銭的利益から、当事務所報酬規定及び、契約書所定の金額ないし算定額を差し引いて精算させて頂いております。
交渉や訴訟に奏功した場合、金銭支払いが発生する事案については、金銭の入金は弊所預り金口座に入金いただくこと、成功報酬金を精算して速やかに依頼者にお返しすることを受任時にご説明させて頂いております。
精算は、入金確認後原則として1営業日以内に実施しております。
その他の案件について
弁護士費用特約が利用できる場合は、依頼者の口座に直接入金とさせて頂いております。
刑事事件や不動産事件、或いは、金銭請求などの事案についても被請求側の事案など、金銭支払いが発生しない事案については、案件終件後、契約所定の成功報酬金を算定し、弊所指定の報酬金入金口座にご入金頂いております。
交付でのお支払いも可能ですが、可能な限りお振込をお勧めしております。交付の場合は、領収書をお出ししています。