保釈の失効
一審において保釈が認められても、禁錮以上の刑に処する判決の宣告によって、保釈はその効力を失います(刑事訴訟法343条前段)。また、必要的保釈の余地がなくなり、裁量的保釈のみが認められることになります(同法344条)。
保釈で家に帰っていたんゲコが・・・
1審で懲役の実刑うけちゃったゲコ・・・
じゃあ、保釈の効力も失われちゃうから、宣告後は勾留に戻らないといけないんだ!
保釈の失効による再収容
このとき、新たな保釈の決定がない限り、刑事訴訟法98条が準用され、刑事施設に収容されることになります(同343条後段)。
東京拘置所にもどるゲコ・・・?
あそこのコオロギはいまいちでゲコ・・・
困ったなあ…
再保釈請求
そこで、新たな保釈の決定を求めて保釈請求を行う必要があります。これを再保釈請求などと言いますが、正確には再保釈請求という法律用語はなく、法的には、単純なる保釈の請求となります。
では、もう一度保釈を請求しましょう!
また保釈の請求ができるゲコ?
保釈請求権者
勾留中の保釈請求は、①勾留されている被告人、②その弁護人、③法定代理人、④保佐人、⑤配偶者、⑥直系の親族、⑦兄弟姉妹が、それぞれ単独で請求できます(刑事訴訟法88条1項)。よって、再保釈請求も、同様の者が単独で請求を行い得ます。
よし、ボクが保釈を請求しておいてあげるよ!
え・・・?
血縁関係は大丈夫ですか?保釈できる方は法律で決められています。
弁護人なら保釈請求できますので、私がやっておきますよ!