損害賠償請求とは,民法上の不法行為(民法709条),債務不履行(民法415条)などに基づいて,相手方に金銭の支払い原則とする(民法417条)賠償請求を行うことを言います。
具体的な請求方法はさまざまですが,原則的に内容証明郵便などで希望賠償額や,希望支払方法などを記載して,書面で通知書を送るなどした後,対話や架電などの方法で,交渉を進めていくことになります。
仮に,任意交渉でお互い,損害賠償金を支払うことや,賠償金額について合意に達した場合,交渉はその時点で終了し,和解契約を締結し,和解契約書を作成することになります。
仮に,任意交渉で賠償金を支払うこと自体や,賠償金額について合意に達しなかった場合,調停や訴訟を提起していくことになります。
ここでは最終的に強制力のある訴訟による損害賠償請求について述べます。
任意交渉で,相手が任意に賠償金を支払わない場合訴訟を提起して,裁判所に強制的な賠償金の支払いを命じてもらうことになります。
相手の資力に不安がある場合や,相手が訴訟提起後財産を散逸させたり,隠してしまう恐れがある場合は,民事保全の手続きにより,相手の財産を仮に差し押さえるなどすることが出来ます。訴訟に勝訴した場合に,相手が任意に賠償金を支払わない場合,最終的に強制執行によって権利を実現していきます。