具体例もあり,わかりやすく被害者参加制度及び被害者参加制度と弁護士の関わりを理解していただけるように留意して作成した弁護士監修の被害者参加制度解説ページです。
目次
被害者参加制度とはどういった制度ですか?
裁判に参加できるようになりました。
被害者参加制度導入前
被害者参加制度導入後
被害者参加制度の導入により,被害者も被害者参加人として独立の地位を認められ、裁判に参加できるようになりました。
犯罪被害者は、刑事裁判に参加することを申し出,裁判所に刑事裁判への参加を許可された場合「被害者参加人」という刑事裁判における独立の地位を認められることになりました。
参加が許可された後は,この「被害者参加人」という刑事裁判の一員として,刑事裁判に正式に参加することができるようになります。
被害者参加人としての参加が許可された刑事裁判では,これまでのように刑事裁判における独立した地位がない状態,すなわち,「一般の傍聴人としてしか裁判に関与できない状態」が解消されることになりました。
でも参加の申し出をして,「被害者参加人」としての地位を許可されない限り,これまで通り,裁判に参加することは認められないんだね!
さらにワンポイント:条文チェック
刑事訴訟法316条の33第1項は、被害者参加制度を下記のとおり規定しています。
第三百十六条の三十三 裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。 一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪 二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪 三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。) 四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪 五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
このように,犯罪被害者が刑事裁判に被害者参加人として参加できるのは,裁判所が「事情を考慮し、相当と認めるとき」であって、参加を申し込めば必ず認められるわけではありません。
さらに,被害者としての参加を申し出ることができるのは,すべての犯罪被害者ではありません。刑事訴訟法316条の33第1項各号は,被害者として参加を申し出ることができる犯罪を,「故意の犯罪行為により人を死傷させた罪」や,強姦,強制わいせつなどの性犯罪事案等、及びその未遂等に限定しています。
ここには,犯罪被害者として裁判に参加することが適切な犯罪を選び,被害者が発生するすべての犯罪について被害者が参加することで収拾がつかなくなる事態を避ける意図も含まれているものと考えられます。