弁護士齋藤理央 iC法務本人確認等措置実施規程
弁護士齋藤理央 iC法務本人確認等措置実施規程 1 目的 本規程は、日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則を適切に実施するための弁護士齋藤理央 iC法務が従うべき行為規範を定めることを目的とする。 2 本人確認等措置の実...
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弁護士齋藤理央 iC法務本人確認等措置実施規程 1 目的 本規程は、日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則を適切に実施するための弁護士齋藤理央 iC法務が従うべき行為規範を定めることを目的とする。 2 本人確認等措置の実...
弁護士齋藤理央弁護士と依頼者の間で委任契約が中途解約された場合の弁護士費用の精算について、精算を巡って依頼者と弁護士の間の無用な紛争を可能な限り避ける紛争の予防を目的として、概要を下記のとおり定めます。なお、下記概要は順次より適正なものに改訂される場合がありますが、その場合は告知を行います。 なお、下記定め...
所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と定め、同2号は、「弁護士(外国法事務弁護士...
着手金 経済的利益の1%~2%(但,最低額10万8000円(税込)) 成功報酬金 経済的利益の4%~5%(税別) ※訴訟については民事訴訟における報酬算定による。
督促事件(手形・小切手訴訟を除く) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の2%(税別) 成功報酬 経済的利益の額の8%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の1%+3万円(税別) 成功報酬 経済的利益の額の5%+9万円(税別) 経済的利...
契約締結交渉事件における原則的な報酬算定(旧弁護士会基準) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の2%(税別) 成功報酬 経済的利益の4%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の1%+3万円 (税別) 成功報酬 経済的利益の額の2%+6...
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 所有権に関する紛争...
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 既に発生している金...
民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)家事審判事件・行政事件・非訟事件・仲裁事件における原則的な報酬算定(旧弁護士会基準) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の8%(税別) 成功報酬 経済的利益の額の16%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利...
旧弁護士会基準は,旧日本弁護士連合会報酬等基準という正式名称で,弁護士報酬を算定するために用いられていました。当事務所も,原則的に旧弁護士会基準にしたがい報酬の算定を行いますが,交通事故案件や、インターネット案件などの得意分野においては、例外的に当事務所の報酬基準を適用し、旧弁護士会基準と,当事務所報酬算定...