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弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。

このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。

既に発生している金銭債権に関する紛争については、債権総額が経済的利益の額となります。但し、利息と遅延損害金がある場合は債権総額に利息と遅延損害金を加算した額が経済的利益の額となります。

また、これから発生する将来の債権は中間利息を控除したものが経済的利益の額となります。

継続的給付債権(例えば養育費など)に関する紛争については、債権総額の70%の額が経済的利益の額となります。但し,給付期間が不定の継続的給付債権については7年の期間分として算定される額が権利の時価相当額が基準となります。

賃料の増減額請求事件においては、増額する賃料、あるいは減額する賃料の7年分が経済的利益の額となります。

また、金銭債権についての民亊執行事件については請求債権額が経済的利益の額となります。ただし,不動産などに強制執行する場合など、執行対象物件の時価相当額で経済的利益を算定します。この場合、担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額から算定します。

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