不動産など物権を巡る事件の経済的利益の額の算定について
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。
このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。
所有権に関する紛争については、対象物の時価相当額が経済的利益の額となります。但し、建物所有権については対象物件の時価に敷地の時価の3分の1を加算した額が経済的利益の額となります。
占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権に関する紛争については、対象物の時価の 2 分の 1 の額が経済的利益の額となります。但し,権利の時価が対象物のの時価を超えるときは,権利の時価相当額が基準となります。また、建物の占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権に関する紛争については対象物件の時価の2分の1の額に敷地の時価の3分の1を加算した額が経済的利益の額となります。
地役権については、承役地の時価の 2 分の 1 の額が、担保権については被担保債権額が経済的利益の額となります。ただし,担保権については担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額が経済的利益の額となります。
不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件については、それぞれ、上記の経済的利益算定が適用されます。
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