刑事訴訟における再審
刑事訴訟の再審事由 第1に再審は、原判決の証拠となった証拠書類、又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたときに申し立てることができます(刑事訴訟法435条1号)。すなわち、再審の申立前に、証拠書類あるいは証拠物の偽造、変造が訴訟手続きによって確定している必要があることになります。 第2...
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刑事訴訟の再審事由 第1に再審は、原判決の証拠となった証拠書類、又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたときに申し立てることができます(刑事訴訟法435条1号)。すなわち、再審の申立前に、証拠書類あるいは証拠物の偽造、変造が訴訟手続きによって確定している必要があることになります。 第2...
不処分 保護処分に付する必要がない場合等、採られる措置です(少年法23条2項)。少年に対する保護は必要ないかできないという判断が先行しますので、特に少年に対して措置が採られることはありません。 保護観察 保護観察所の保護観察下において、少年が非行に至った問題点を解消し、立ち直れるか様子を見ます。試験観察と異...
少年身柄事件の流れ 少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例によることとされています(少年法40条)。 したがって、少年の事件といえども、刑事訴訟法が原則的に適用されます。少年法は一部、成人に対する刑事訴訟法の適用を少年に対しては少年法によって修正しているにすぎません。 したがって、少年...
刑事訴訟法40条は、公判に顕出された記録について、弁護人に閲覧謄写権を認めるものです。公判顕出前に検察官が開示した証拠については、刑事訴訟法281条の3~5による規律が及びます。 よって、同列には論じられないことに留意が必要となります。 刑事訴訟法40条の趣旨 弁護人は、控訴の提起後は、裁判所において訴訟に...
証拠調に関する異議申立 刑事訴訟法第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 (異議申立の事...
検察官に被疑事実を嫌疑ありとして起訴された場合、被告人として刑事訴訟に出廷し、裁判官による起訴状記載の公訴事実の有無の判断、認定された事実に対する法の適用結果に基づく判断(判決)を受けなければなりません。 判決が無罪であれば刑罰に服すことは有りません。これに対して有罪の場合は刑罰が課され、自由刑の場合は原則...
不起訴の種類 検察官は事件の送検を受け、犯罪の成立(実体要件)、訴訟条件(手続要件)など事件が公判に堪え得るかを吟味したうえで、公判請求するか検討し、公判請求をする場合は、公訴提起(刑事訴訟法247条)を行います。 犯罪の成立(実体要件)が確実でない場合(冤罪の場合、人違いの場合など)、訴訟条件(手続要件)...
犯罪には被害者のいるものが多く存在します。 例えば、窃盗、詐欺、恐喝、横領などの財産犯、暴行、傷害、強制わいせつ、強姦、など、様々な犯罪において被害者が存在することになります。 基本的に被害者のいない犯罪というのは、覚せい剤自己使用などの薬物犯罪、その他公益を保護する法律などに限られます。痴漢や盗撮も迷惑防...
警察、検察などの捜査機関が、犯罪の存在を感知したときに、公訴の提起及び公判の維持のために必要な、被疑者及び証拠を発見・収集・保全する手続を、捜査といいます。捜査段階においては、犯罪の嫌疑をかけられている者を被疑者と呼びます。 この被疑者段階の刑事弁護においては、捜査機関による必要かつ相当な制約を超えた人権侵...
起訴前の刑事事件における刑事弁護人の役割は、どのようなものでしょうか。 刑事事件において最終処分を決定する検察官は、原則的に司法試験に合格し司法修習を修了している法律の専門家です。被疑者段階の捜査においては、検察官の指揮のもと捜査が進められます。このように、法律専門家である検察官の指揮のもと進められる刑事事...