少年身柄事件の流れ
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例によることとされています(少年法40条)。
したがって、少年の事件といえども、刑事訴訟法が原則的に適用されます。少年法は一部、成人に対する刑事訴訟法の適用を少年に対しては少年法によって修正しているにすぎません。
したがって、少年が被疑者の刑事事件においても、逮捕・勾留が行われる所謂身柄事件として捜査が進められるケースも相当程度見受けられます。
逮捕勾留の手続
上記のとおり、基本的に刑事訴訟法が適用され、成人の被疑者と同様に、逮捕され検察庁において勾留請求を行った場合は、裁判所(東京地方裁判所本庁における刑事14部など)において勾留質問が実施されます。裁判官が勾留の要件を満たすと判断した場合は、勾留決定により勾留の措置が採られます。ただし、検察官の勾留請求、裁判官の勾留状発布は、「やむを得ない場合」でなければ請求・発布できないこととされています(少年法43条3項、同48条1項)。
家庭裁判所送致
捜査を終えた後、犯罪の嫌疑がある場合において、検察官は少年を家庭裁判所に送致しなければなりません(少年法42条1項)。家庭裁判所送致を経て、国選弁護人の選任は効果を失います(同条2項)。よって、国選弁護事件においては、家裁送致後、国選付添人の選任(少年法22条の3第2項)を裁判所に請求しなければなりません。
観護措置決定
同行された少年について、家庭裁判所は遅くとも24時間以内に観護措置の決定を行うことができます(少年法17条1項)。所謂、鑑別所送致などを実施するかが決定されます。通常、送致された日に家庭裁判所は鑑別所送致などの判断を行います。
身柄事件においては、勾留満期日に家庭裁判所送致され、同日に観護措置を行うか、行わないかを決定することが通常です。
審判
その後原則的に家庭裁判所で審判が行われ、保護処分の内容や、不処分などの少年の処遇が判断されることになります。