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家事事件

相続人の不存在

民法第5編第6章は「相続人の不存在」の場合のルールを規律しています。 すなわち相続人があることが明らかでないとき、相続財産は法人とされ、相続財産に法人格が付与されることになります(民法951条)。 そのうえで、家庭裁判所は、利害関係人或いは検察官の請求があるときは、相続財産の管理人を選任し、相続財産管理人を...

トピックス

遺言執行者

遺言執行者 遺言者は、遺言で、一人また数人の遺言執行者を指定できます(民法1006条1項)。遺言執行者は、相続人の代理人とみなされます(民法1015条)。相続人は死亡しているので、本来代理人は観念できないところ法律によって、代理人とみなされることになります。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分...

家事事件

公正証書遺言

普通の方式の遺言の一類型、公正証書遺言 死亡の危急に迫る等して特別の方式が許される事情がない限り(民法967条但書)、遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの普通の方式によって、しなければなりません(同本文)。 このように公正証書遺言は、普通の方式として民法が定める3類型の遺言方式のひと...