刑事訴訟法:論点:伝聞法則5.伝聞例外4:同意
①同意の性質:当事者が「同意した書面又は供述は…証拠と…できる」(刑訴法326条)。この趣旨は、証拠に対する当事者の処分権を認め、証拠能力を付与する訴訟行為を認めた点にある(証拠能力付与説)と解する(実務)。 ②原供述者尋問請求の可否:当事者が同意した場合、伝聞証拠の原供述者に対する証人尋問請求は認められる...
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①同意の性質:当事者が「同意した書面又は供述は…証拠と…できる」(刑訴法326条)。この趣旨は、証拠に対する当事者の処分権を認め、証拠能力を付与する訴訟行為を認めた点にある(証拠能力付与説)と解する(実務)。 ②原供述者尋問請求の可否:当事者が同意した場合、伝聞証拠の原供述者に対する証人尋問請求は認められる...
被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合:被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合には、明文規定がない。もっとも、被告人以外の者の供述の真実性が問題となる以上、324条2項を類推適用し、321条1項3号が準用されると解すべきである。
①-①321条1項2号本文前段は例示列挙か限定列挙か:321条1項2号本文前段にいう「供述…できないとき」は、同条が列挙する場合に限られるか。321条1項2号本文前段は、原供述者を反対尋問しえない障害事由がある場合、検面調書であることを担保に、伝聞法則を除外する趣旨である。とすれば、同条列挙事由と同様又はそ...
①伝聞法則:「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」(刑訴法320条1項)。供述証拠は、知覚、記憶、叙述の各過程を経るため、誤りが生じやすい。そこで、公判廷における反対尋問による、真実性テストの機会を保障する趣旨で刑訴法32...
[CASE01] 控訴審において量刑不当の主張が認められた事案 [審級]控訴審 [裁判所]東京高等裁判所 [判決内容]破棄自判 [事案の概要] 第一審において,懲役1年8月の有期懲役刑をくだされた事案で,控訴審から当職が刑事弁護を担当することになりました。 [弁護結果] 主張が認められ,量刑の前提となった事...
逮捕勾留や、犯罪の嫌疑を受けて警察から連絡があった場合など、なるべく早急な弁護人の選任が望まれます。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、上告から被疑者弁護、重大犯罪から比較的軽度の犯罪まで幅広く取扱経験がございますので、刑事事件について弁護人選任をお考えの際はお問い合わせください。 刑事事件における...
逮捕勾留や、犯罪の嫌疑を受けて警察から連絡があった場合など、なるべく早急な弁護人の選任が望まれます。弁護士齋藤理央は、上告から被疑者弁護、重大犯罪から比較的軽度の犯罪まで幅広く取扱経験がございますので、刑事事件について弁護人選任をお考えの際はお問い合わせください。 刑事事件における弁護人選任のメリットを教え...
刑事事件における弁護人選任のメリット 刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈な制限が多い刑事手続きにおいて、国家と対峙するとき弁護人の援助は殆ど必須と言えます。 起...
刑事事件における弁護人選任のメリット 刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈な制限が多い刑事手続きにおいて、国家と対峙するとき弁護人の援助は殆ど必須と言えます。 起...
弁護士として、控訴審や上告審などの案件に対応することもありますが、そうした事案に対応したときほど逮捕勾留段階や一審での主張立証の迅速かつ適切な対応の重要性をまざまざと感じます。 このような経験を通じて、弁護士齋藤理央 iC法務は刑事弁護において迅速な対応の必要性を確信しております。  ...