Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合:被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合には、明文規定がない。もっとも、被告人以外の者の供述の真実性が問題となる以上、324条2項を類推適用し、321条1項3号が準用されると解すべきである。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 刑事弁護, 刑事訴訟法の論点 刑事訴訟法:論点:伝聞法則2.伝聞例外1:検察官面前調書 前の記事 刑事訴訟法:論点:伝聞法則5.伝聞例外4:同意 次の記事