刑事訴訟法:論点:伝聞法則4.伝聞例外3:伝聞供述
被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合:被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合には、明文規定がない。もっとも、被告人以外の者の供述の真実性が問題となる以上、324条2項を類推適用し、321条1項3号が準用されると解すべきである。
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被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合:被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合には、明文規定がない。もっとも、被告人以外の者の供述の真実性が問題となる以上、324条2項を類推適用し、321条1項3号が準用されると解すべきである。
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