27Jul2018 再審 刑事訴訟における再審 刑事訴訟の再審事由 第1に再審は、原判決の証拠となった証拠書類、又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたときに申し立てることができます(刑事訴訟法435条1号)。すなわち、再審の申立前に、証拠書類あるいは証拠物の偽造、変造が訴訟手続きによって確定している必要があることになります。 第2...