弁護士でのキャラクターやロゴ利用
弁護士でキャラクターやロゴを標章として利用する場合、弁護士というのは、一般的に商品を売ることはないので、サービス提供の際の標章利用、ということになろうかと思います。商品というより、グッズを宣伝のために配布する(景品)、という広告活動は、あり得るのかもしれません※1。 例えば、弁護士において、法律事務サービス...
弁護士でキャラクターやロゴを標章として利用する場合、弁護士というのは、一般的に商品を売ることはないので、サービス提供の際の標章利用、ということになろうかと思います。商品というより、グッズを宣伝のために配布する(景品)、という広告活動は、あり得るのかもしれません※1。 例えば、弁護士において、法律事務サービス...
著作権法(以下、法と言います。)は教育活動への配慮から、諸々の権利制限規定を設けています。 教科用図書等への掲載 法第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、...
公衆送信などを利用して行う教育活動において問題となる著作権法条の留意点をご紹介します。 学校その他の教育機関における複製等 著作権法35条1項は複製権の制限を定めるため対面授業においてはこの規定が広く利用されています。 これに対して著作権法35条2項は、公衆送信権の制限を定めますが、1項ほど範囲の広い権利制...
キャラクターグッズや、キャラクターを用いた広告の展開など、クリエイト成果物を商業利用する際に様々な法律が問題となります。法律について不明な点がある場合は、弁護士に相談して法的な問題点を解決し、将来的に紛争に巻き込まれる可能性を可能な限り減らしておきましょう。弁護士齋藤理央ではコンテンツのタイトル毎の顧問契約...
弊所は、クリエイト関連法務、すなわち、クリエイト成果物の伝達の際、あるいは広告をはじめとする商業利用の際に問題となる法律問題を重点業務の基底に据えていることから、コンテンツ・フォー・クライアントの旗印のもと、ウェブサイトに代表される広告媒体を制作しています。 広告自体、コンテンツの商業利用のひとつの重要局面...
弁護士の広告に関連する可能性が高い規程、指針などへのリンク集です。弁護士広告は、業法が多く一般的な法規制(景品表示法等)のほか、業内のルールに則った広告が強く求められます。 他に気付いた規程があれば、順次付け足していく予定です。 弁護士名称に関する規程 弁護士等の名称等に関する規程(平成十八年三月三日会規第...
インターネットの普及により、国民総クリエイター時代に突入し、弁護士も必ずしも、法令や法律事務に関連しないコンテンツを発信する機会が増えています。ここでいう、「法律外コンテンツ」は、概要、法令・法律事務と関連性のないブログやウェブサイト、SNS発信などのコンテンツを意味しています。ところで、弁護士には様々な業...
旅行などのキャンセルについて予定されていた旅行などのキャンセルについて、キャンセルの可否・キャンセル料が発生するかは、新型コロナウィルスの蔓延の程度、行政府の対応の程度、約款及び契約内容などによってまちまちです。また、事業者に有利な規定は、消費者契約法によって無効等となる場合もあります。今後状況に応じて追記...
控訴権 地方裁判所が第一審として終局判決(及び簡易裁判所の終局判決)に対しては、控訴することができます(民事訴訟法281条1項)。日本の民事訴訟における控訴審は続審制として、第一審の続きとして審理を行い、新たな主張立証を加えて、第一審の判断に対して、改めて判断をし直します。 控訴期間の経過と判決の確定 控訴...
弁護士齋藤理央は,下記の東京高等裁判所管内(いわゆる広域関東圏)の裁判所に土地管轄がある事件について,積極的に対応しています。東京高等裁判所管内の地域(広域関東圏)とは,「東京都」「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」「茨城県」「栃木県」「群馬県」「新潟県」「山梨県」「長野県」「静岡県」1都10県を指します。 左...