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弁護士と銀行口座(預り金口座、報酬口座) – 弁護士法人EIC Contents

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弁護士が管理する口座の種類を教えてください

弁護士の管理する口座には大きく分けて「預り金口座」と、「報酬口座」の2種類があります。預り金口座は依頼者などから預かったお金を管理する口座で、報酬口座は依頼者から弁護士に支払われたお金など弁護士や事務所の資産を管理する口座です。

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弁護士齋藤理央は、中央駅前に所在する著作権などコンテンツ法や、インターネット法、知的財産権などの業務分野を重視する弁護士です。

ZOOMなどを利用したインターネット法律相談も実施しておりますので、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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預り金口座とはどのような口座ですか?

弁護士が、依頼者から一時的にお預かりした金員を管理するのが預り金口座です。

弁護士は、依頼者から実費を預かる場合や相手方から支払金などの支払いを受けて、お金を一時的に預かることがあります。

この口座には通常、「弁護士預かり金口」などの預り金口座とわかる口座名が付されています。

例えば、訴訟上、席上交付といって和解の席上で相手から示談金が支払われる場合があります。例えば、このような交付金を依頼者にお返しするまで銀行に預ける際に利用するのが預り金口座です。

また、通常和解金の支払は口座振込ですが、一旦相手方から代理人口座に振込んでもらうことが一般的です。

また、保釈金を裁判所に納付する際など、弁護士は依頼者等からお金をお預かりし、依頼者に代わって裁判所に納付するのが一般的です。

この様にして弁護士は代理人として預かった示談金を一旦受け取って依頼者に渡すまで一時的に保管することがあります。

裁判所に収める手数料なども預り金口座で管理されるのでしょうか?

他にも訴訟提起の際に裁判所に訴訟提起の手数料や予納郵便代金を納めなければなりません。

例えば、訴訟提起に必要な手数料は収入印紙を購入して訴状に貼付して納めます。また、予納郵券は、郵便切手を購入したり、近年では電子納付などの方法もあります。いずれにせよ、適宜の方法で裁判所に納付します。

このときも、通常、弁護士が代理人として手数料などを一旦お預かりし、印紙や郵便切手を購入して裁判所に納めます。

預り金口座のその他の具体的な使用例を教えてください

例えば、インターネット上の権利侵害に基づいて発信者情報開示請求仮処分を申し立てた場合、担保金(一般的に10−30万円程度)が必要になる場合があります。この担保金を一旦預り金口座にお預かりして、法務局に納付する流れになります。

また、著作権侵害の損害賠償において、相手方から支払われる賠償金を一旦弁護士の預り金口座にお預かりして、成功報酬金などを精算後、依頼者に示談金をお戻しする場合があります。

弁護士は預り金口座を作る義務があるのですか?

このように、弁護士は様々な場面で依頼者のお金を一時的にお預かりする場合があります。この預かったお金を、「預り金」と呼びます。

弁護士は規則上、依頼者のお金をお預かりするときは、自身の報酬金などを管理する口座とは別に、預り金を管理する口座を用意しなければなりません。

自らの資産を管理する口座と預かり金を同じ口座で管理することは許されません。

報酬金など事務所や個人の資産と、依頼者から預かったお金を異なる口座に入金して管理しなければなりません。

預り金と報酬などが同じ口座(間違った例)

預り金と報酬などが異なる口座(正しい例)

リーガル・グラフィックについて教えてください

法律情報の視覚的伝達を志向し、これをリーガルグラフィックと呼んでいます。詳細は下記リンク先をご参照ください。

預り金等の取扱いに関する規程

日本弁護士連合会の預り金等の取扱いに関する規程は、預り金口座の開設義務を次のように定めています。

預り金等の取扱いに関する規程第三条

1 会員は、預り金の保管に備えるため、預り金のみを管理する専用の口座(以下「預り金口座」という)を銀行その他の金融機関に開設しなければならない。ただし、高齢、留学等の理由により職務を行っていないとき、組織内弁護士(弁護士職務基本規程(会規第七十号)第五十条に規定する組織内弁護士をいう)であって個人で事件を受任することが禁じられているときその他の預り金を保管する可能性が長期にわたりないときは、この限りでない。

2 預り金口座の口座名義には、預り金、預り口、預り金口その他の預り金口座であることを明示する文字を用い
なければならない。ただし、銀行その他の金融機関が預り金口座であることを明示する文字を用いた口座名義で
口座を開設することに応じないときはこの限りでない

3 会員は、全ての預り金口座(特定の依頼者又は事件に係るものを除く)について、次に掲げる事項を所属弁護士会に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
一銀行その他の金融機関及び店舗の名称
二預貯金の種類
三口座名義
四口座名義に預り金口座であることを明示する文字を用いないときは、その理由
五口座番号

4会員は、第一項ただし書の規定により預り金口座を開設しないときは、預り金口座を開設しない旨及びその理由を所属弁護士会に届け出なければならない。

このように弁護士は預り金口座の開設と、預り金口座の届出(預り金口座を開設しないときはその旨の届け出)が義務付けられています。

弁護士齋藤理央にも預り金口座はありますか?

弁護士齋藤理央でも当然預り金等の取扱いに関する規程に則り、預り金口座を作成し使用しています。

預り金口座に関する注意点

報酬金と預り金では入金口座が異なりますので、ご注意ください。

弁護士齋藤理央の利用している銀行を教えてください

弁護士齋藤理央では、銀行として主に三井住友銀行の口座を利用しています。

弊所の所在する精美堂書店ビルの千川通を挟んで向かい側に三井住友銀行中央支店があったという立地的な利便性もありました。

また、三井住友銀行ではSMBCダイレクトを通した場合三井住友銀行間では、無料で送金を行えるなどの利点があります。

そこで、弊所にご依頼になる場合も、もし三井住友銀行の口座をお持ちであれば三井住友銀行の口座を利用していただければ送金などの際に便利です。

その他、弊所ではゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行などの口座も所有しておりますので、ゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行を送金に利用することをご希望の場合(※1)はお申し付けください。

なお、弁護士齋藤理央では現在決済方法は現金か銀行振り込みとなっております。その中でも、銀行振り込みをお勧めさせて頂いておりますが、現金のお支払をご希望の際はお気軽にご相談ください。

※1 ただし、手続の手数料(訴訟提起の際の収入印紙代や、予納郵券代)や相手から支払われた(あるいは相手に支払う)示談金などお預かりする金員については、預り金口座にご送金頂く必要がある関係上、現在三井住友銀行の口座にご送金をお願いしております。

東京の弁護士と預り金口座(コラム)

東京の場合、ゆうちょ銀行が裁判所(霞が関本庁)の地下(東京高等裁判所内郵便局)や隣の建物(農水省)(霞ヶ関郵便局)に入居しており、ゆうちょ銀行の預り金口座があると便利と考えられます。

保釈金の払込や和解金の席上交付を受けた場合等、金融機関は近い方がリスクも少なく精神的にも安心することが出来ます。ゆうちょ銀行に預かり金口座があれば、裁判所の地下か、隣の建物で入出金ができることになります。

弁護士になりたての頃、数百万円の現金をもって虎ノ門から霞ヶ関まで移動したことがありますが、ゆうちょ銀行に預かり金口座があれば良かったと思ったものです。

もっとも、今では電子納付という手段もあり、保釈金は基本的に電子納付を利用すれば簡単かつ安全に入金できます。弊所では予納郵券(郵便切手)も、電子納付で納入しています。

しかし、席上交付を受けた場合など、すぐさま口座に預けられるように、やはり、東京で弁護士を開業する場合は、ゆうちょ銀行の口座は開設しておくべきかもしれません。

金融機関の守秘義務と文書開示

金融機関は一般的に守秘義務を負うと解釈されていますが、金融機関の守秘義務と情報開示の要請が衝突した場合の調整が問題となります。

弁護士齋藤理央の法律相談(PR)

弁護士齋藤理央は、法律相談業務を行なっています。料金は、法人、事業主のご相談は、1件1万5000円(税別)となります。法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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