i2lawの記事一覧

トピックス

金銭債権等の経済的利益の額の算定について

弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 既に発生している金...

トピックス

不動産など物権を巡る事件の経済的利益の額の算定について

弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 所有権に関する紛争...

トピックス

督促事件における報酬算定方法

督促事件(手形・小切手訴訟を除く) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の2%(税別) 成功報酬 経済的利益の額の8%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の1%+3万円(税別) 成功報酬 経済的利益の額の5%+9万円(税別) 経済的利...

トピックス

委任契約解除の場合の弁護士費用の精算について

弁護士齋藤理央弁護士と依頼者の間で委任契約が中途解約された場合の弁護士費用の精算について、精算を巡って依頼者と弁護士の間の無用な紛争を可能な限り避ける紛争の予防を目的として、概要を下記のとおり定めます。なお、下記概要は順次より適正なものに改訂される場合がありますが、その場合は告知を行います。 なお、下記定め...

トピックス

弁護士齋藤理央 iC法務本人確認等措置実施規程

弁護士齋藤理央 iC法務本人確認等措置実施規程 1 目的 本規程は、日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則を適切に実施するための弁護士齋藤理央 iC法務が従うべき行為規範を定めることを目的とする。 2 本人確認等措置の実...

リーガルTIPS

訴えの変更

訴えの変更 訴えの変更とは、民事訴訟係属中に原告が、当初の請求又は請求の原因を変更することを言います。 訴え変更の手続 訴えの変更は要件を満たせば事実審の口頭弁論終結(控訴審の口頭弁論終結)まで可能です(民事訴訟法143条1項)。 請求(の趣旨)を変更する場合は、訴えの変更を書面で申し立てたうえ(同条2項)...

民事訴訟

訴え提起前の証拠保全

裁判所が適切な争点および証拠の整理を行う前提として、当事者が必要な情報を得ている必要があります。そのため、当事者の情報収集を補助する制度の一つが、提訴前照会制度です(民事訴訟法132条の2第1項)。 ただし、相手方の利益も考慮し、照会が許されない場合も規定されています(同但書)。 もっとも、相手方が承諾すれ...

民事訴訟

民事訴訟における訴訟費用

民事訴訟における訴訟費用の負担 民事訴訟法第4章は、訴訟費用について定めます。 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とされます(民事訴訟法61条)。 この訴訟費用の内容については、民事訴訟費用等に関する法律(以下「民費法」ということがあります。)が定めています。すなわち、民事訴訟費用、行政事件訴訟手続費用、家事審...

民事訴訟

同一裁判所内の事件分掌

本庁支部の間の事件の移動 裁判所には、支部が設置されることがあります。たとえば、東京地方裁判所は千代田区に本庁が、立川市に立川支部が設置されています。この東京地方裁判所本庁、立川支部は、同じ東京地方裁判所ということになります。では、訴訟を提起するとき、どちらの裁判所を選べばよいのでしょうか。このように、同じ...

民事訴訟

証拠調べ手続

民事訴訟法は第2編「第一審の訴訟手続」第4章「証拠」において、証人尋問(第1節)、当事者尋問(第2節)、鑑定(第3節)、書証(第4節)、検証(第5節)という項目を設けています。 証人尋問・当事者尋問 原告・被告等の当事者及び、訴外の証人から、原則的に法廷において、証言をしてもらい、当該証言を証拠とします。申...