原発事故において賠償されるべき主体
原発事故によって、賠償を受けるべき主体は、避難対象者として下記のとおり定義されています。 以下文部科学省ホームページ「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」より引用 避難等対象者の範囲は、避難指示等により避難等を余儀なくされた者として、以下のとおりとす...
原発事故によって、賠償を受けるべき主体は、避難対象者として下記のとおり定義されています。 以下文部科学省ホームページ「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」より引用 避難等対象者の範囲は、避難指示等により避難等を余儀なくされた者として、以下のとおりとす...
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の損害賠償法務について 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネットトラブルや交通事故をはじめとするさまざまな損害賠償事案を取り扱って来ました。その他にも原発賠償や、日常生活事故、学校事故、スポーツ事故など幅広く賠償業務に関与していますので第三者による不...
賠償法務の位置づけ 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、開業以来損害賠償業務を重点分野と位置付けてきました。 賠償法務の経験 弊所弁護士は、弁護士登録依頼携わった案件の多くの割合が損害賠償に関わるものでした。類型も、交通事故から知的財産権侵害まで多様な類型に及びます。このように、交通事故、学校事故...
損害賠償請求とは,民法上の不法行為(民法709条),債務不履行(民法415条)などに基づいて,相手方に金銭の支払い原則とする(民法417条)賠償請求を行うことを言います。 具体的な請求方法はさまざまですが,原則的に内容証明郵便などで希望賠償額や,希望支払方法などを記載して,書面で通知書を送るなどした後,対話...
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、簡裁事件から上告審まで幅広く民事訴訟の取扱経験があります。もし、訴訟の提起をご検討であったり、訴訟を提起されてしまったなどの場合は弊所までお気軽にお問い合わせください。 民事訴訟における弁護士訴訟代理のメリット 民事訴訟において、弁護士が介入することで、煩雑で難...
民法404条は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする、と定めます。この利息は、当事者の合意に基づいて発生します。利息の発生は合意したが、その利率が特に合意されていない場合は、本条により、その利率は年5%とされます。 遅延損害金は、これとは別に発生する、履行遅滞に基づ...
民事訴訟法第4章は、訴訟費用について定めます。 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とされます(民事訴訟法61条)。 この訴訟費用の内容については、民事訴訟費用等に関する法律(以下「民費法」という。)が定めています。すなわち、民事訴訟費用、行政事件訴訟手続費用、家事審判手続費用等の裁判所における民事、家事、行政事...
金融機関の負う一般的な守秘義務 平成19年12月11日最高裁第三小法廷決定(平19(許)23号 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)金融・商事判例1289号57頁は、「ところで,金融機関は,顧客との間で顧客情報について個別の守秘義務契約を締結していない場合であっても,契約上(黙示のもの...
附帯上告 相手方から上告ないし上告受理申立があった場合、上告に対しては附帯上告が、上告受理申立に対しては附帯上告受理申立が出来ます。 附帯上告、附帯上告受理申立の期間は上告理由書提出期間との均衡から、上告提起通知書の送達日から50日とされています。 上告提起通知書の送達 被上告人は、上告が却下される場合を除...
上告受理の申立て 上告理由が認められる場合は当然に上告を申し立てることが出来ます(権利上告)。これに対して、上記上告理由がない場合も、上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合は、裁量により上告事件として受理することが出来ます(民事訴訟法318条1項・裁量上告)。上告受理の申立は絶対的上告理由を理由として行う...