弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツ法務に力を入れています。コンテンツ産業に従事する個人事業者、法人企業はもちろん、コンテンツをビジネスに利活用している企業のご相談に広く対応します。
目次
コンテンツトラブル
コンテンツ法務の中で、取り扱いが多い類型のひとつのがコンテンツトラブルです。
コンテンツは、他者の権利を侵害しないように制作・配信しなければなりません。
しかし、コンテンツ制作配信過程は、望ましいことではありませんが、他者の権利を無断で使用された、または使用した、というケースを避け難く発生します。
ヤバイ!オレ様のサイトに勝手に載せていた画像の権利者からクレームが来たぞ!
画像を勝手に使ったの・・・?
・・・論外!!
でも、きちんと削除したり、和解金を支払って、平和的に解決するしかないよ。
特に誰でもコンテンツの制作、配信を行うようになった現代社会においては、コンテンツ制作、配信に関係して法的知識が十分でないまま、コンテンツ配信を行い、他人の権利を侵害してしまうケースが後を絶ちません。
コンテンツに関連してトラブルが発生した場合はI2lawにお気軽にお問い合わせください。
コンテンツ法事務弁護士業務
クリエイトと関係の深い、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツ法を巡るリーガルアドバイスの提供や、契約問題などコンテンツトラブルの予防を重視しています。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権侵害、商標や意匠などの知的財産権侵害をはじめとするコンテンツトラブルの予防や、商標権や意匠権の取得などコンテンツの保護や契約問題などコンテンツ紛争の戦略的な保護を重視しています。
オレ様の髑髏💀マーク、勝手に使うやつがいたらただじゃおかねえ!
その前に、きちんと商標登録はしていますか?
コンテンツを巡る法律問題についてご相談がある場合はお気軽にお問い合わせください。
また、コンテンツをめぐる法律問題から派生するインターネットの法律問題や、損害賠償問題、刑事事件などの不祥事対応など幅広く対応しています。
保護客体ごとの法律問題について
コンテンツトラブルの解決
権利を侵害された場合のコンテンツトラブルの解決
コンテンツトラブルが発生した場合、権利を侵害されたケースでは加害者を特定して使用料など相当額の損害賠償を支払ってもらう必要があります。
削除対応などは、プロバイダにおいて応じてくれる場合も多いですが、損害賠償を請求するには発信者を特定する必要があります。
発信者の特定はプロバイダ責任制限法など関連法規やその他の手段を駆使してもっとも負担の少ない方法で行う必要があります。
この発信者の特定は法的な手続きや時間制限など、一定の知識がないと奏功しない場合も多く考えられます。
したがって、発信者の特定の段階から弁護士に相談した方がより良い解決に結びつく場合もありますので、コンテンツに勝手に自身の著作物や写真を使われた、といったトラブルがある場合は、お問い合わせもご検討ください。
権利を侵害した場合のコンテンツトラブルの解決
権利を侵害してしまった場合、権利侵害が事実でありかつ、法的な違法性阻却事由などが見当たらない場合は賠償額や和解の条件の調整を行います。
そのうえで、先方の請求が法的に妥当なものであれば早期に示談する方が全体的にメリットが大きいケースも少なくありません。
相手方の請求が過大で溝が埋まらないのであれば民事訴訟ということもやむを得ない場合もあります。
いずれにせよ可及的早期に事案を解決したうえで、生じてしまったコンテンツトラブルの原因を分析して修正していくことが重要です。その際、コンテンツトラブルの原因がより深いコンテンツ戦略の段階に潜んでいるのか、たまたま生じたケースなのかも分析していく必要があります。
弊所ではコンテンツトラブルの解決から、コンテンツトラブル発生の法的な原因の分析、コンテンツトラブルからフィードバックした予防法務、戦略法務なども提供していますので、ご相談もご検討ください。