賠償されるべき損害の範囲
民法416条は,損害賠償の範囲を定めています。同条は債務不履行に関する規定ですが,不法行為における損害賠償にも類推適用されると解釈されています。
民法416条1項
「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」
2項
「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」
民法416条は,損害賠償の範囲を画する考え方が元になっています。
つまり,発生した損害をなんでもかんでも請求出来てしまうのは,不当だということです。
そこで,負担させることが公平と言える範囲で,損害を負担させるべきだと考えられるのです。
では,どうやって公平な負担を線引きしていけばよいのかが問題になります。
民法416条の元になった考え方は,加害者が予見できる範囲の損害は負担させても公平に反しないと考えました。
つまり,通常生ずべき損害は,当然予見できるわけですから,損害の範囲に含まれます。
これに対して,通常予見できない損害については,原則的に損害の範囲からは省かれます。
ただし,通常予見できない損害も,加害者の状況によっては予見できる場合もありえます。この場合は損害を負担させても,公平には反しないと考えていくことになります。たとえば,相手が骨粗鬆症と知らずに小突いただけで骨折した場合は,通常損害として骨折に基づく損害は賠償請求できないとの考え方もあり得ます。しかし,相手が骨粗鬆症とわかっていれば,小突いただけでも骨折するかもしれないと予見し得たことになります。この場合,骨折に基づく損害も請求し得ることになります。もっとも,相手が結果を予見できたこと,つまり事例でいえば相手が骨粗鬆症であることを知っていたことを,被害者の方で立証しなければなりません。これは,ケースによっては難しい立証になる場合もあります。
このように,損害額を確定するには,損害賠償を請求できる範囲を確定したうえで,さらに損害の額を確定していかなければならないことになります。
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