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特許法において、「手続」をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、原則的に補正ができます(特許法17条1項)。また、特許庁長官は一定の場合、手続きの補正を命じることができます(同3項)。命じられ、あるいは自発的に手続を補正する場合は、手続補正書を提出しなければなりません(同4項)。特許庁長官が補正を命じた場合に補正の受命者が補正をおこなわなければ、手続を却下することができます(同法18条)。

1 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

(手続の補正) 特許法 第十七条 

特殊な補正手続を要するもの

願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面については、特許すべき査定の送達前であれば原則として補正ができます(特許法17条の2第1項本文)。この際、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面については、最初に提出した明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した事項の範囲を超えて補正することは出来ません(同3項)。

また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正については、拒絶理由通知後は、一定の期間制限を受けます(特許法17条の2第1項但書)。

明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、原則として、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければなりません(特許法17条の2第3項)。この点について争われた裁判例としては、下記の裁判例があります。

知的財産高等裁判所令和5年3月27日判決・裁判所ウェブサイト掲載

拒絶理由通知後に特許請求の範囲を補正する場合、請求項の削除、特許請求の範囲の縮減、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする補正の他は、補正前後の発明が、「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」(特許法施行規則25条の8第1項)を有することにより、発明の単一性を満たす一群の発明に該当しなければなりません(特許法17条の2第4項、同5項、同法37条)。

1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)  特許法第十七条の二 

要約書の補正期間

要約書を補正する場合は、特許出願の日から1年4月内に補正手続を行う必要があります(特許法17条の3、特許法施行規則11条の2の2)。

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