刑法総論:論点:故意
故意
①故意の内容:罪を犯す意思のない行為は罰しない。故意の本質は、規範の問題に直面しながら、あえてこれを乗り越えた、反規範的人格態度に対する、重い道義的責任非難にある。したがって、罪を犯す意思とは、犯罪事実を認識、予見(犯罪事実の表象)しただけでは足りず、あえて犯罪結果を望んだこと、ないし、犯罪結果が生じることを認容していた場合に、肯定される心理状態と考える。
注1)すなわち、犯罪結果を予見しながら、これを回避するどころか、結果実現も仕方がないとして、認容する態度は、重い道義的非難に値する。
②未必の故意:未必の故意とは、犯罪事実の表象において、犯罪結果発生を確実なものとまで予見していなかった場合をいう。故意責任の責任避難の要点は、犯罪結果を志向し、ないしは認容する心理状態にあり、犯罪事実の表象において、結果発生が確定的に認識されていなかったとしても、故意責任を否定することはできない。
注1)犯罪結果を確定的に予見していた場合を、確定的故意という。犯罪事実の認識と、犯罪実現の認容は、一応分けて観念でき、犯罪事実の認識が確定的であっても、未必的であっても、犯罪実現を志向、認容する心理状態を想定することは可能である。
③違法性の意識:犯罪事実の表象には、1.物体、事象の知覚→2.意味の認識→3.違法性の意識→4.具体的条文の認識の4段階が観念できる。このうち、「罪を犯す意思」に含まれる犯罪事実の表象としては、違法性の意識まで必要でなく、意味の認識で足りるものと考える。なぜなら、意味を認識しながら、規範の問題を乗り越えて犯罪を実現した場合と、規範の問題さえ惹起せずに犯罪に及んだ場合、質的に差異はあるものの、違法性を意識して犯罪を回避できた条件(違法性の意識可能性)としては同一(であり、同じ程度に非難可能)だからである。
注1)したがって、違法性の意識可能性さえない場合は、責任非難の対象となる土台(違法性を意識する可能性があったという状況、機会)がなく、故意責任は否定される。
注2)違法性の意識の内容については、前法律的な社会倫理規範によって許されない行為であるとの認識と考える説もある。しかし、意味の認識との区別が不能となり、妥当でない。したがって、違法性の意識の内容としては、法律上禁止された行為である、との認識をもって足りる心理状態と解する。
④意味の認識:記述的構成要件要素においては、物体、事象の知覚が意味の認識を導く。しかし、裁判官の規範的評価を経て初めて確定される、規範的構成要件要素においては、社会的意味の認識が直ちに規範的評価を導かない。したがって、故意に欠けるのではないかが問題となる。しかし、裁判官の規範的評価の土台となる社会的意味の認識(素人間の並行的評価)があれば、規範の問題に直面する機会は与えられていたといえ、故意責任を肯定すべきである。
注1)覚醒剤などの、薬物事犯における意味の認識の程度としては、「厳格な法規制の対象になっており、依存性の薬理作用を有する身体に有害な薬物」という程度の認識で足る。これは、たとえば客体の人間に対して、氏名などの認識が不要であり、およそ人との認識で足りるように、構成要件によって与えられた規範の問題に直面する機会を得たといえる程度の意味の認識があれば足りることによると考えられる。
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