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被害者参加制度とはどういった制度ですか? 

被告人に質問をし,証人に情状に関する尋問をできるようになりました

被害者参加制度の導入により,被害者参加人として被告人に質問をし,証人に情状に関する尋問をすることができるようになりました。

 事例のように,被告人に対して,素朴な疑問をぶつけることでも,少しでも心が晴れることもあるかもしれませんし,また,そのことで被告人の謝罪の気持ちや,反省の態度が本当のものであるか、明らかにされる場面も想定されます。 

被害者参加人の証人尋問権は情状に関する事項に限定されているように,被害者参加人には,真実発見の役割は期待されておらず,犯罪被害者として裁判に参加する点に力点が置かれているんだ! 

さらにワンポイント:条文チェック

刑事訴訟法316条の36(証人尋問)及び37(被告人質問)は、被害者参加人の証人尋問,被告人質問について,下記のとおり規定しています。

第三百十六条の三十六 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
○2 前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
○3 裁判長は、第二百九十五条第一項から第四項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。

第三百十六条の三十七 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
○2 前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
○3 裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。
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