上告受理申立て
上告受理の申立て 上告理由が認められる場合は当然に上告を申し立てることが出来ます(権利上告)。これに対して、上記上告理由がない場合も、上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合は、裁量により上告事件として受理することが出来ます(民事訴訟法318条1項・裁量上告)。上告受理の申立は絶対的上告理由を理由として行う...
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上告受理の申立て 上告理由が認められる場合は当然に上告を申し立てることが出来ます(権利上告)。これに対して、上記上告理由がない場合も、上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合は、裁量により上告事件として受理することが出来ます(民事訴訟法318条1項・裁量上告)。上告受理の申立は絶対的上告理由を理由として行う...
「高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に」上告を申し立てることが出来ます(民事訴訟法311条1項)。 上告の理由 「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができ」...
控訴権 地方裁判所が第一審として終局判決(及び簡易裁判所の終局判決)に対しては、控訴することができます(民事訴訟法281条1項)。日本の民事訴訟における控訴審は続審制として、第一審の続きとして審理を行い、新たな主張立証を加えて、第一審の判断に対して、改めて判断をし直します。 控訴期間の経過と判決の確定 控訴...
予納郵券については、電子納付制度の利用が可能です。 全国の裁判所は、予納郵券や保釈金など保管金の電子納付制度を整備しています。制度の概要は裁判所ウェブサイトをご覧ください。インターネットバンキングを利用できれば、とても簡便に予納郵券を納めることができます。 電子納付には、電子納付利用者登録申請が必要になりま...
民事訴訟法は、時機に後れた攻撃方法或いは防御方法の提出を禁じています。 時機に後れた攻撃防御方法の却下とは民事訴訟におけるどのようなルールでしょうか? 時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条)は審理が漂流するなど不健全な長期化を招く恐れがある場合に,適時提出主義(法156条)実効化のため制裁的に...
訴状における当事者特定のルール 民事訴訟法134条1項は、「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない」と定め、同条2項は以下のとおり定めます。 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人二 請求の趣旨及び原因 民事訴訟法134条2項 当事者の記載方法 民事...
訴えの変更 訴えの変更とは、民事訴訟係属中に原告が、当初の請求又は請求の原因を変更することを言います。 訴え変更の手続 訴えの変更は要件を満たせば事実審の口頭弁論終結(控訴審の口頭弁論終結)まで可能です(民事訴訟法143条1項)。 請求(の趣旨)を変更する場合は、訴えの変更を書面で申し立てたうえ(同条2項)...
検察官に被疑事実を嫌疑ありとして起訴された場合、被告人として刑事訴訟に出廷し、裁判官による起訴状記載の公訴事実の有無の判断、認定された事実に対する法の適用結果に基づく判断(判決)を受けなければなりません。 判決が無罪であれば刑罰に服すことは有りません。これに対して有罪の場合は刑罰が課され、自由刑の場合は原則...