起訴前段階の刑事弁護について
警察、検察などの捜査機関が、犯罪の存在を感知したときに、公訴の提起及び公判の維持のために必要な、被疑者及び証拠を発見・収集・保全する手続を、捜査といいます。捜査段階においては、犯罪の嫌疑をかけられている者を被疑者と呼びます。 この被疑者段階の刑事弁護においては、捜査機関による必要かつ相当な制約を超えた人権侵...
警察、検察などの捜査機関が、犯罪の存在を感知したときに、公訴の提起及び公判の維持のために必要な、被疑者及び証拠を発見・収集・保全する手続を、捜査といいます。捜査段階においては、犯罪の嫌疑をかけられている者を被疑者と呼びます。 この被疑者段階の刑事弁護においては、捜査機関による必要かつ相当な制約を超えた人権侵...
起訴前の刑事事件における刑事弁護人の役割は、どのようなものでしょうか。 刑事事件において最終処分を決定する検察官は、原則的に司法試験に合格し司法修習を修了している法律の専門家です。被疑者段階の捜査においては、検察官の指揮のもと捜査が進められます。このように、法律専門家である検察官の指揮のもと進められる刑事事...
上告審における棄却、破棄判決に対する訂正申し立て 上告審は最後の判断の場ですが、全く間違いないとは言い切れませんので、判決による棄却に対して、最後の申し立ての機会が明文で与えられています。 上告審において、棄却判決、破棄判決が出た場合、刑事訴訟法415条により、訂正申し立てを行うことができます。 訂正の申し...
上告審における移送について 最高裁判所は東京都に所在するため、東京の本庁管轄には、上告事件が全国から集まってきます。 たとえば国選弁護事件においては上告事件は最高裁判所が審理するため、最高裁判所の所在地である東京本庁エリアに上告事件として配転されることになります。 裁判所法 第六条 (所在地) 最高裁判所...
刑事訴訟においては、判決言い渡し後、法定の期間内に上訴することが可能です。 第一審判決に対しては控訴を、控訴審判決に対しては上告を行うことが許されています。 日本の刑事訴訟においては、控訴審から、第一審の続審ではなく、事後審であるとされています。 つまり、第一審の続きを再開するのではなく、第一審に顕出された...
勾留の理由開示は刑事訴訟法に規定がある制度です。刑事訴訟法82条は1項において「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と定めます。 また,勾留理由開示は被疑者段階の勾留にも準用されていると解されるため,被疑者段階の勾留についても勾留理由開示を請求することが可能です。 公開...
保釈保証金について 保釈を請求したとしても、それだけで保釈が執行(身体解放)されるわけではありません。 刑事訴訟法93条1項は「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」と定めています。 そして、同条2項は、「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告...
保釈取消決定、保釈保証金没収決定 刑事訴訟法96条 1項 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。 1号 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。 2号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由...
保釈却下決定 裁判所は保釈を認めるに足る事由がないとき、保釈請求を却下します。保釈却下は、決定ですので口頭弁論は必ずしも必要とされません(刑事訴訟法43条2項)。 保釈却下決定に対する不服申立 保釈却下決定に対しては、抗告をすることができます(刑事訴訟法420条2項、同419条)。地方裁判所、簡易裁判所のし...
保釈について 裁判所は、法定の要件を満たすことを条件として公訴の提起があったときから2箇月間、被告人を勾留する判断(決定)を下すことができます(刑事訴訟法60条1項、2項)。 勾留決定の執行中、被告人その他の請求権者は、保釈を請求することができます。 保釈の許可がおりた場合、保釈金を収めることで、被告人は勾...