弊所に著作権案件をご依頼いただくメリット
東海・北陸地方、東北地方、北海道、東京高裁管内(広域関東圏)の著作権案件(おおまかにいうと、日本列島の上半分の著作権案件)は原則的に東京地方裁判所知的財産権法専門部を一審として訴訟を提起できます。東京の裁判所の専門部で判断を受けたい、審理を追行したいとお考えの企業、個人の依頼者にとっては、弊所においては最寄りの裁判所が東京地方裁判所霞が関本庁であることから、日当や交通費の負担なく、著作権案件に注力する弁護士に専門部での訴訟を依頼できるというメリットがあります。
東京地方裁判所を選択できる都道府県一覧
東京高等裁判所管内の「茨城県」,「栃木県」,「群馬県」,「埼玉県」,「千葉県」,「東京都」,「神奈川県」,「新潟県」,「山梨県」,「長野県」,「静岡県」名古屋高等裁判所管内の「富山県」,「石川県」,「福井県」,「岐阜県」,「愛知県」,「三重県」,仙台高等裁判所管内の「青森県」,「岩手県」,「宮城県」,「秋田県」,「山形県」,「福島県」,札幌高等裁判所管内の「北海道」の1都1道22県において,著作権に関する訴えについては,東京地方裁判所を選択できます。
|
東京地方裁判所に競合管轄が認められる地域
大阪地方裁判所に競合管轄が認められる地域