Contents

Eicリーガルコンテンツ

著作権に関して、権利を侵害されているため権利行使を行いたいという場合、権利を侵害しているとして内容証明や訴状が届いた場合、著作権の利用を巡って使用許諾契約や、著作権譲渡契約を結ぶために契約書を作成しなければならない場合など、さまざまな場面で法律問題が発生します。著作権に関する法律問題について、弁護士を介入させたい、法律の専門家の関与が必要だと感じる場合など、まずは、法律相談によって事件の見通しや弁護士費用、その他、必要な情報を判断材料として手に入れていただくことが重要です。

弊所に著作権問題でご相談がある際はお気軽にお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    法律相談に来ていただいたからと言って、契約をお願いすることはありません。あくまで、弁護士介入が必要か否かを判断していただくための法的な情報を含んだ適切な情報をご提供するための法律相談という側面があり、弁護士費用や、事件の見通しなど、可能な限りで相談者様が適切な判断をするための資料となる情報をお伝えしたいと考えております(反面、必ず勝訴するというお約束や、断定的な賠償金などの明示、パーセンテージによる勝率など、弁護士倫理上回答を差し控えさせていただくべき事柄もあります。)。

    法律相談は現在、有料で行っており、30分5000円という料金体系をとっています。※税別


    また事業者の法律相談に関しては一律15000円をいただいております。

    当事務所の著作権に関する法律相談の特徴

    当事務所の法律相談における特徴は、法律相談担当弁護士がつくる弁護士として、クリエイト活動も行うことから、著作物それ自体や著作物のITにおける流通などについて、経験をとおした知見を有している点にあります。アナログ媒体はもちろん、各種デジタル媒体をとおしたコンテンツなど知的財産の作成、IT環境を通じた配信経験があることから、そのようなつくる経験をとおした専門的な法律相談を行うことが可能となります。

    著作権侵害時の法律相談にお持ちいただきたい資料

    著作権や、著作物のITをとおした配信などを巡る法律相談は、ぜひ、当事務所をご検討下さい。

    著作権が侵害された場合,来所,電話,メールなどで法律相談に応じることが出来ます。 著作権侵害において,必要な資料は,原則的に下記のとおりです。

    著作物を特定するための資料

    対象物の著作物性の判定や,著作物の特定のために問題とする著作物を感得できる表現物が必要になります。イラスト,映像,音楽など,データで頂いても構いませんし,実物を法律相談時に持参いただいても構いません。

    著作権帰属の原因を判定するための資料

    対象物が著作物性を満たす場合,著作者人格権や,著作権の帰属者が相談者等であることを判定するために,著作権取得の原因となる事実を証する資料が必要になります。相談者が著作物を創作した場合は,創作過程の資料などがあれば,データの送信や来所時の資料の持参をお願いする場合があります。また,著作権権の譲渡等により権利を取得した場合,権利の取得を証する契約書などをご持参ください。

    侵害態様や侵害主体を特定するための資料

    対象著作物の侵害態様を特定するための資料をデータ送信乃至持参などで参照させていただく場合があります。対象著作物のどのような侵害態様を問題としているのか,現実の侵害態様を認識できる資料についてデータ送信乃至資料持参をお願いしなければ法律相談を適切に実施できない場合がございます。また,侵害主体が判明しなければ法的対応を実施できない場合もあるため,侵害態様に関する資料はお手持ちのすべての資料を送信,持参いただくことをお勧めしております。

    電話相談や,メール相談について

    著作権侵害については,上記のように資料をすべてデータなどで送信頂ける場合、あるいはオンライン上で確認できる場合電話相談やメール相談などが適切な場合もございます。お気軽にお申し付けください。

    1. この記事へのコメントはありません。