逮捕勾留中の方との面会について
東京拘置所での面会について
東京23区内で逮捕勾留後、事件が起訴されてしまった場合など、身体拘束下の方は、東京拘置所に移送されます。
東京拘置所には刑事手続の進行具合に応じて大きく分けて2種類の状態の方が収監されています。
未決勾留と、既決(判決が確定した受刑者の状態)の状態です。
未決勾留の場合原則的に1日1組まで、ご家族やご友人が接見することができます。
面会の流れ
平日の朝8時半から夕方午後4時まで受け付けしています。土曜日、日曜日、祝日、夜間などは面会できません。また、面会は午後5時までなので午後4時直前に申し込んでも他に面会を待っている方が多い場合など、所定の時間より面会時間が短くなる懸念もあります。
まず、受付に行き、所定の用紙に必要事項を記入します。用紙を受付に提出すると、職員が受付番号を書いた紙を渡してくれます。
その後、電光掲示板に自身の番号が表示された段階で、ゲートを通って面会場まで行くことになります。
ゲートを通る際に身体検査がありますので不要な金属類などは持って行かない方がスムーズかもしれません。
東京拘置所の場所
〒124-0001 東京都葛飾区小菅一丁目35番1号
東京拘置所の地図
東京拘置所への交通
東京拘置所へは電車で行くことができます。最寄駅は東武伊勢崎線小菅駅です。また、東京メトロ千代田線綾瀬駅からも徒歩圏内です。小菅駅は山手線からアクセスが良くないので、西日暮里駅などから千代田線に乗り換えて綾瀬で下車して歩いて行くこともできます。
また、自動車でアクセスすることも可能です。大きな駐車場があり、比較的空いています。
警察署での面会の留意点
拘置所に入るのは、通常起訴後です。一般的には起訴前の捜査段階では警察署の留置施設に留置されることになります。
突然、ご家族、ご友人が逮捕・勾留されてしまった場合、警察署内にある留置場に身柄がある段階であれば、留置されている警察署に会いに行けば面会ができます。しかし、面会には色々な制約やルールがあります。面会は条件があったうえで実施され、ルールを遵守する必要がありますので、注意が必要です。
警察署に問合せる
まず、留置場が入っている警察署に面会日に在監しているか、問い合わせる必要があります。逮捕勾留中は、検察庁、警察署での取り調べや捜査協力などで、在監してないか、在監していても面会を実施できない場合があります。もし、警察署まで足を運んでも会えないと、例えば折角休日を取得して出向いた場合、労力などかけた社会的コストを無駄にしてしまう可能性があるため、まずは、警察署に向かう前に、その日面会を実施することが可能か確認する必要があります。
電話は、警察署の代表番号にまず問合せそのうえで、留置係をお願いします、といえば留置係に電話を転送してもらえます。
面会は1日1回まで
警察署内の留置場では、面会は1日1回まで、というルールがあります(法律上は、1日1回は最低面会を実施しなければいけない、という規定になっています(下に引用した刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2目未決拘禁者)。)。しかし、1日1回面会をすれば法律には違反しないため、1日1回、1組の面会しか認められていません。
これは、ご家族やご友人が1日1回しか会えない、という意味ではありません。在監者が1日1回しか面会を実施できないのです。つまり、1組が1日1回面会ができるわけではなく、1日に1組しか面会が許されていません。したがって、ご自身が面会に行く前に誰が別の人が会ってしまえば、面会はできなくなってしまいます。
もしご自身以外で面会を希望しそうな方がいて、連絡先がわかっているのであれば、事前に調整をしておいた方が良いでしょう。
立会い
一般面会には、警察官が立会います。はじめは驚くかもしれませんが、時間制限もあるので、限られた時間の中で必要な事項を伝え合わなければなりません。また、一度の面会を実施できるのは3名までと制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律118条2項)。
差入れ
本や衣服、お金などを差し入れることができます。特に備品など販売されていることも多く、全くお金がないと諸々不便があるようです。また、逮捕勾留は突然であることが多く服は替えがないことが多いです。衣服や下着の差し入れは必須と言えます。その際、紐類など差し入れできないものが決まっていますので、差入れも、何が差入れできるのか、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二目 未決拘禁者
(面会の相手方)
第百十五条 刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。(弁護人等以外の者との面会の立会い等)
第百十六条 刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
2 刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、未決拘禁者の第百十二条各号に掲げる者との面会については、刑事施設の規律及び秩序を害する結果又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。(面会の一時停止及び終了)
第百十七条 第百十三条(第一項第二号ホを除く。)の規定は、未決拘禁者の面会について準用する。この場合において、同項中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、同項第二号ニ中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と読み替えるものとする。(面会に関する制限)
第百十八条 未決拘禁者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の刑事施設の執務時間内とする。
2 前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
3 刑事施設の長は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、刑事施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
4 刑事施設の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
5 第百十四条の規定は、未決拘禁者と弁護人等以外の者との面会について準用する。この場合において、同条第二項中「一月につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律118条5項で準用される刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律114条
(面会に関する制限)
第百十四条 刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。
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