民事訴訟記録の閲覧・謄写及び正本、謄本若しくは抄本の交付
民事訴訟記録の閲覧
民事訴訟記録の閲覧は、何人でも請求できます(民事訴訟法91条1項)。この場合、当事者以外の者は閲覧に印紙代150円を納付する必要があります。
ただし、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録の閲覧については当事者及び利害関係を疎明した第三者に限って閲覧を請求できます(民事訴訟法91条2項)。
正本、謄本若しくは抄本又は訴訟に関する事項の証明書の交付
判決書の正本などを含めた訴訟記録の正本は、利害関係を疎明した第三者において交付を請求することができます(民事訴訟法91条3項)。判決の確定証明書など訴訟に関する事項の証明書の交付請求も同様に可能です(同項)。
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