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ITの急速な発展に伴い、さまざまな法的紛争も増えつつあります。ITに関する紛争を解決し、あるいは、紛争の発生を未然に予防することは、「すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会」(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(いわゆるIT基本法)第3条)を形成するには欠かせません。そのために、弁護士齋藤理央では、ITに関する法務について、取扱可能とし、ITを巡る法的紛争の解決・予防に微力ながら貢献したいと考えています。

次に、コンテンツとは、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。」と定義されます(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律2条1項)。
また、「コンテンツ事業」とは、「コンテンツ制作等を業として行うこと」をいい、「コンテンツ事業者」とは、「コンテンツ事業を主たる事業として行う者」をいう、と定められています(同法2条3項)。

コンテンツの創造、保護及び活用は国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するものとして、国家的な政策の対象とされている時代です。

しかし、コンテンツ制作を取り巻く法的環境は、未だ発展途上にあると言えるのではないでしょうか。著作権を初めとする知的財産権法はたとえば民法などと比較して歴史の浅い法分野と言えます。また、コンテンツ制作を巡っては、労働問題、制作サイド(創造)と配給サイド(活用)の契約問題、消費者の問題、模倣品の問題など、さまざまは法的問題点が想起されます。さらに、それぞれの問題点が顕在化し、紛争となることも懸念されます。これを予防するための法的手当てが望まれる部分です。

また、ITの発達に伴い、コンテンツ制作の現場は日々急速に発展しています。この環境の変化に対応できる法律家の存在が必要となるのではないでしょうか。

弁護士齋藤理央 では、IT分野におけるコンテンツの制作、配給に関連した知的財産権紛争事案も対応可能となります、ITを使用してコンテンツを社会に発信することを業とする事業主、個人を、弁護士齋藤理央 は、法的に全力でサポートいたします。

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