iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

ライブドアブログやLINEブログ上で権利侵害が生じた場合、一般的に発信者情報開示や送信防止措置などの法的対応をとることが可能です。

ライブドアブログ・LINEブログの運営社

ライブドアブログ及びLINEブログは、LINE株式会社が運営しているホスティングタイプのブログサービスです。このように、両サービスはLINE株式会社が運営していることから同社に対して法的措置を請求することになります。

ライブドアブログ上の権利侵害に関する裁判例

平成26年1月17日東京地方裁判所判決・裁判所ウェブサイト掲載は、「LINE株式会社(以下「LINE」という。)が管理するライブド アブログに開設された…「本件 ブログ」…に,…「本件記事」…を投稿した…「発信者」」の発信者情報開示を求め、「原告は,原告を債権者,LINEを債務者とする発信者情報開示に関す る仮処分決定を得て,①本件記事の発信者に係るインターネットプロトコ ルアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備を識別する ために割り当てられる番号。以下「IPアドレス」という。)及び②I Pアドレスを割り当てられた電気通信設備からLINEの用いる特定電気 通信設備に本件記事が送信された年月日及び時刻が,別紙インターネット プロトコルアドレス目録記載のとおり(以下,同目録記載1,2の各I Pアドレスを合わせて「本件IPアドレス」と,各送信年月日及 各送信年月日及 各送信年月日及び時刻 を合わせて「本件タイムスタンプ タイムスタンプ タイムスタンプ」という。)である旨,LINEから 仮の開示を受けた」事案です。裁判所は、「 原告は,発信者に対し損害賠償請求の予定があるというのであるから(甲1 0),発信者を特定するため,本件IPアドレスを本件タイムスタンプの時刻 に使用してインターネットに接続していた者(発信者)の住所,氏名及びメー ルアドレス(法4条1項,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及 び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」1 号ないし3号)の開示を受けるべき正当な理由があると認められる」と述べて発信者情報開示を認めました。

ライブドアブログ・LINEブログ上の権利侵害に対する法的措置のご相談について

弁護士齋藤理央は、株式会社LINEに対する発信者情報開示などの法的対応実績がありますので、ライブドアブログやLINEブログ上の権利侵害に対する法的措置をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    TOP