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ワードプレス/WordPressは、インターネット上で最も利用者が多いとも言われるオープンソースのブログソフトウェア(コンテンツ管理システム)です。

ホスティング型のブログサービスを利用しないウェブサイトの多くはワードプレス/WordPressで作成管理されています。

ワードプレス及び多くのプラグインやテーマは、GNU General Public License (GPL)というライセンスのもと、オープンソフトウェアとして公開されています。 また、一部有料のテーマなどもあります。

ワードプレス上の権利侵害について

多くのブログやブログ形式のウェブサイトはワードプレス/WordPressで作成されていることから、名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権侵害及び著作権侵害などの知的財産権侵害が生じ得ます。

ワードプレス/WordPress上の権利侵害に対する法的対応について

ワードプレス/WordPressサイト上で生じた権利侵害については、悪質なものであれば法的措置を検討できます。

ワードプレス/WordPress上の権利侵害の相手方

ワードプレスサイトはレンタルサーバーを借りた上で開設されることが多く、レンタルサーバー会社に対して発信者情報開示、送信防止措置などの法的対応を求めていくのが一般的です。

特にレンタルサーバー事業者が国内レンタルサーバーであれば、国内レンタルサーバー事業者に法的対応を採るのが簡便です。

Automattic,Inc.に対する法的請求

ワードプレス/WordPressを提供するAutomattic,Inc.は米国法人ですが、同社に対する開示請求など本案訴訟は裁判例データベース上では知る限り見当たりません。

このことはワードプレスがホスティング型のブログサービスとして提供されるソフトウェアではなく、発信者が自らレンタルサーバーを契約してサーバー上でブログを開設することが多いことに起因すると考えられます。

サイトが国内レンタルサーバー上にある場合は、国内事業者に対して法的対応を採ることが通常可能ですので、同社に対する請求は同社が直接管理するサーバー上で開設されているワードプレス/WordPressサイトなど限定的なケースに限り検討されるべきでしょう。

ワードプレスを巡る裁判例

平成29年4月25日京都地方裁判所判決・裁判所ウェブサイト

平成29年4月25日京都地方裁判所判決・裁判所ウェブサイトは、「特設サイト現行版は,被告が,海外の法人であるAutomattic, Inc.が管理, 運営する WordPress のサービスを利用して,平成27年11月25日頃に開 設したウェブサイトであ」るという事案で、「特設サイト現行版は,WordPress のサービスを利用したものであるが,サ ービスを利用して記事を掲載した者は,当該記事を編集及び削除することができる」と認定された事案でした。

同事案で裁判所は、WordPressで作成・管理される「特設サイト現行版は米国カリフォルニア州に所在する Automattic, Inc.が運営するウェブサイトであるから,同サイト上の原告の氏名,住 所,電話番号及び郵便番号の削除は,Automattic,Inc.に行わせるべき であり,被告は被告適格を有しない」という主張に対して、「本件のような給付の訴えにおいては,訴えを提起する者が給付義務者として 主張している者に被告適格があると解されるから,本件各請求において原告か ら給付義務者と主張されている被告には,被告適格がある。」とした上で、「被告が管理運営するウェブサイトであること,WordPress の サービスを利用した特設サイト現行版も,被告が掲載した記事については被告 自身が編集し,消去することが可能であることから,原告の氏名,住所,電話番 号及び郵便番号の削除を命じることは,被告に対して不可能を強いることとは ならない。これに反する被告の主張は採用できない。」と判示しています。

令和2年12月23日東京地方裁判所判決・D1LAW29063403

令和2年12月23日東京地方裁判所判決・D1LAW29063403は、「本件記事は、「WordPress」というオープンソースのプログラムソフトにより作成されたものであるところ、当該ソフトの利用者は、自己の氏名や身分を明かすことなく匿名で自由にブログの記事を作成・公表することができる。このようなブログに何の裏付けもなく作成される記事の信憑性に疑いがあることは周知の事実である」との被告の主張に対して、裁判所は、「被告は、本件記事が、匿名で自由にブログの記事を作成・公表できる「WordPress」というオープンソースのプログラムソフトにより作成されているところ、そのようなソフトで作成されたブログ記事の信憑性に疑いがあるのは周知の事実であることに加え、現に、本件記事がいずれも、氏名不詳者において、具体的な根拠に基づかない事実を述べているにすぎないから、原告の社会的評価を低下させるものとはいえない旨主張するが、「WordPress」というオープンソースのプログラムソフトにより作成された記事の信憑性に疑いがあるのが周知の事実であることをうかがわせる証拠はない上、本件記事が、その一般の閲覧者をして、その内容を全く信用できないものととらえることをうかがわせる証拠もないから、上記の主張は採用できない」と判示しています。

ワードプレス/WordPressに関する当サイトの情報発信

ワードプレス/WordPressに関する当サイトの情報発信は下記リンク先から詳細をご確認いただけます。

ワードプレス/WordPress上の権利侵害対応について

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