肖像・パブリシティを巡る業務
人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。 肖像・パブリシティ権に関するご相談、ご質問は弊所までお気軽にお問い合わせください。 肖像・パブリシティを巡る業務の概要 肖像権を巡る紛争の解...
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人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。 肖像・パブリシティ権に関するご相談、ご質問は弊所までお気軽にお問い合わせください。 肖像・パブリシティを巡る業務の概要 肖像権を巡る紛争の解...
商標法は、先使用権について定めています。 商標法32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は...
日本将棋連盟は、令和元年9月13日において棋譜の利用を制限する「棋譜利用に関するお願い」と題する要望文を公表し、波紋が広がっているようです。 この問題は、棋譜と呼ばれるものが何か、あるいは図面と呼ばれるものが何かを整理して論じることが有益となりそうです。 棋譜は本来、歴史上の事実である棋士と棋士の対局(ある...
商標権は、正規品の転売の場合、実質的な違法性がないという論拠で商標権侵害にならないと理解されています。 並行輸入品における最高裁判所判決 最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻 2号125頁参照は、並行輸入の案件について、「(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受...
事案の流れ 法的手続の開始 高知・須崎市、ゆるキャラで要請 「ちぃたん☆」の活動やめて(共同通信) – Yahoo!ニュース https://t.co/tZSjyijY6Q @YahooNewsTopics — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) February 6, 2019 #ちぃ...
SUZURIや、PIXIVFACTORYなど、自分の作品を手軽にGOODS販売できるサービスが拡がっています。 また、ユニクロのオリジナルUTサービスUTmeなど、大手企業もインターネットを介したオリジナル商品サービスを行なっています。 オンデマンド型生産の新しい類型のライセンスビジネスという捉え方 これら...
キャラクターは、その言動を含んだコンテンツによって認知度や好感度を高めていきますが、ビジネスの場面ではそのイラストなど「標章」をとおして利用されることが一般的です。 役務の提供の場面 有体の商品、物品の提供については当該商品に直接標章をプリントするなどして提供する例が代表的です。また、商取引の対象とされる商...
SUZURIは、ウェブ上でオリジナルグッズを委託販売できるインターネット上のグッズ販売委託サービスです。 グッズも注文があるまで実際にはつくりません。合成画像で商品イメージをつくるだけです。したがって、在庫やオリジナルグッズの販売をスタートするにあたってのコストも必要ありません。 クリエイター側は、経済的な...
商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。 知的財産権に関する業務に注力する弁護士齋藤理央では、不正競争防止法に関連する各種業務を行っています。 不正競...
原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各キャラクター(以下「本件キャラクター」という。)は、それぞれ本件著作物の中においてさまざまな姿態で表現されているが、いずれも共通した独自の性格及び特徴をもって表現されてい...