表示画像と操作画像の表示場所や記録場所の制約を無くす意匠法改正法案が成立
意匠法改正法案が成立し、成立から1年以内に施行されます。今回はこの中で、画像に関する保護範囲の拡充について言及したいと思います。 新条文・改正意匠法2条1項 改正意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以 下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合( 以下「形状等」と...
Eicリーガルコンテンツ
意匠法改正法案が成立し、成立から1年以内に施行されます。今回はこの中で、画像に関する保護範囲の拡充について言及したいと思います。 新条文・改正意匠法2条1項 改正意匠法2条1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以 下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合( 以下「形状等」と...
マリカー事件中間判決で、知財高裁でも不正競争防止法違反が肯定されました。 #任天堂 #プレスリリース 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決( #中間判決 )について https://t.co/WOeFfHwmNn — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Ju...
タッチパネルにおけるジョイスティックを模した操作に関する特許権侵害などで任天堂がコロプラを提訴していた事案で、和解が成立したようです。 事件の発端はどういったものか 任天堂がコロプラに対して訴訟提起した件が各種メディアで報道され、話題になりました。 任天堂、コロプラを提訴 特許侵害を主張、「白猫プロジェクト...
この記事は撤回問題、パロディ問題など多くの法的議論を呼んだ2020年東京五輪オリンピックを巡る知的財産権法上の法律問題について、弊所弁護士齋藤理央のメディアコメントを中心にまとめています。 オリンピックエンブレム撤回問題 オリンピックのエンブレムが撤回されました※1。 スポンサー企業は、エンブレムの使用許諾...
キャラクターを巡って法的なトラブルになる場合があります。キャラクターを巡る法的紛争について、iC弁護士齋藤理央は代理交渉・訴訟業務など、ご相談をお受けしています。 また、出願や契約、様々な法的懸念に関する法的アドバイスなど事務弁護士業務もお気軽にお問い合わせください。 権利侵害対応 キャラクターは、ストーリ...
任天堂株式会社が、株式会社マリカー(現株式会社MARIモビリティ開発)を訴えていた事案で、本日判決が言い渡されたということです。 https://t.co/ibCpAhobVj ___ 任天堂株式会社のマリカー訴訟に関するプレスリリースです。 — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Septembe...
コンピューター上のプログラムは,知的財産権法によってどのように保護されているのでしょうか。 知的財産権法上,プログラムは,著作権法及び特許法においてその規定をみることが出来ます。 特許法及び著作権法上,プログラムの定義規定が置かれ(同様の定義規定は実用新案法及び不正競争防止法にも置かれていますが,プログラム...
プログラム・ソフトウェア特許権とプログラム著作権 プログラムや,ソフトウェアは物の発明やパーソナルコンピューターの利用方法の発明として特許権の対象となり得ます。また,プログラム・ソフトウェア発明を具体的に実施するために実際に記述されたプログラムを含めて,具体的に記述されたプログラムは,プログラムの著作物とし...
こちらの事件、担当させて頂きました。 最高裁で審理される可能性があり、別の判断になるかもしれませんが、サイバー法化が進む #著作権 実務で、自分を除いて本当にトップレベルの法律家の方々と、最先端の議論を進められたのは幸せなことでした。 — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) May 23, 2018...
弁護士齋藤理央は、コンテンツ法務に特徴のある弁護士です。 弁護士齋藤理央は、事務所のコンテンツなども独自に創作しています。 たとえば、自らの事務所のコンテンツ(オウンドメディア)を制作しています。現在ご覧になっているウェブサイトなどです。 だから、弁護士齋藤理央は、創作(クリエイト)、伝達(コミニュケーショ...