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民法1043条1項は,「相続の開始前における遺留分の放棄は,:家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる。」と定めています。

このように,遺留分減殺請求を行う元となる遺留分をあらかじめ放棄しておくことが認められています。なお,同条2項は,「共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」としていますので,遺留分の放棄は他の相続人の遺留分を減らすことも増やすこともないものと解されます。

被相続人の生前は相続放棄ができないのですが,遺言と遺留分の放棄を組み合わせれば,相続後の無用な争いを避けられる場合もあります。

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