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すべての相続財産が遺産分割手続きの対象となるわけではなく、可分債権・可分債務など当然に分割されると解釈されている財産も存在します。

不動産

不動産は、当然に分割されず、遺産分割を経るまでは遺産共有の状態となります。したがって、遺産分割を行う前に、単独の相続人が不動産の処分を行うことなどは、厳に慎まれなければなりません。

預金債権

平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定(平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する 許可抗告事件 )は、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」と判示しました。
これまで、定額預金債権を除いた(最判平成22年10月8日民集64巻7号1719頁)預金債権は当然に分割されると考えられてきましたが、最高裁判所により、預金債権が当然分割され遺産分割の対象とならないという考え方は覆されたことになります。したがって、預金債権も遺産分割手続きを経たうえで、相続人間で分配する必要があります。

現金

現金も、当然に分割されず遺産分割手続きをへて分配される必要があります。

可分債権・可分債務

判例上、遺産分割を経ることなく当然に分割されると解釈されています。定額預金債権だけでなく、普通預金債権なども当然に分割相続されず、遺産分割を経る必要があると判示した、平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定(平成27年(許)第11号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する 許可抗告事件 )も「預貯金は,預金者においても,確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められているといえる。 共同相続の場合において,一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら,遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきているが,これも,以上のような事情を背景とするものであると解される」と述べて、預金債権の現金的性格を重視していることから、可分債権については、従来通り遺産分割の対象とならない当然分割の扱いがされていると考えるべきでしょう。

 

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