相続人の不存在
民法第5編第6章は「相続人の不存在」の場合のルールを規律しています。
すなわち相続人があることが明らかでないとき、相続財産は法人とされ、相続財産に法人格が付与されることになります(民法951条)。
そのうえで、家庭裁判所は、利害関係人或いは検察官の請求があるときは、相続財産の管理人を選任し、相続財産管理人を選任したことについて広告を行います(民法952条1項、2項)。相続財産管理人は、目録の作成義務等を負い、また、相続財産から相当な報酬を受けることになります(民法953条、同法27条、同法29条)。
相続財産管理人は、家庭裁判所が行う相続財産管理人選任の広告の後、2か月以内に相続人が存在することが明らかにならなかった場合、相続債権者及び受遺者に対してい請求の申出をするように広告をしなければなりません(民法957条1項)。
相続財産管理人が行った相続債権者及び受遺者に対する広告の後になお相続人の存在が明らかでない場合、相続財産管理人は、相続人の捜索の広告(民法958条)を行います。これによっても相続人として権利を主張する者がないときに、家庭裁判所は相当と認めるときは、特別縁故者に相続財産を分与することができます(民法958条の3第1項)。以上を経てもなお、帰属の決まらない相続財産は、民法959条により国庫に帰属することになります。
なお、相続財産管理人は不動産については換価して国庫に帰属させるのが通例です。競売による換価(民法957条2項、同法932条本文)の他、家庭裁判所の許可を得て、任意売却をする(民法953条、民法28条)場合が多いと言われています。
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