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遺産分割調停と必要書類

遺産分割調停とは、遺産分割について当事者で協議が調わないときなどに申し立てられる(民法907条2項)家事調停事件の一種です。

遺産分割調停申し立ての必要書類は、案件により異なりますが、以下に大まかなものを記します。

遺産分割調停申立書

遺産分割調停を申し立てるための書面(家事事件手続法255条1項)です。①当事者及び法定代理人、②申立ての趣旨及び③申立ての理由が必要的記載事項とされます(同条2項各号)。申立の趣旨は、遺産分割調停を求める旨を端的に示せば良く、申立の理由としては当事者で協議が調わないことやその原因、特別受益などの特記事項などを記載します。裁判所が公開している書式例はこちらです。

当事者目録

遺産分割調停申立書から当事者の一覧を別紙に分離して記載する場合の、遺産分割調停における当事者の一覧です。一般的には、相続人の一覧となり、案件によっては多数当事者が関与することから、別紙とした方が見やすい場合もあります。裁判所が公開している書式の一例はこちらです。

相続関係図

被相続人及び、相続人等の当事者の相続関係を樹形図でわかりやすく記載します。裁判所によっては必須としていないようですが、添付するのが一般的と考えられます。京都家庭裁判所が公開している記載例はこちらです。

遺産目録

被相続人の遺産を目録にした書面です。現金・預貯金・株式などの動産と、不動産で分けることが一般的です。また、不動産も土地目録、建物目録に分けます。

戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の中に死亡した者がいる場合、出生から死亡までの戸籍、その他相続人の戸籍及び調停当事者の住民票乃至戸籍附票(現住所が確認できる書面)などが必要になります。

 

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