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借金返済でお困りの方、払い過ぎた弁済金を取戻したい方はいらっしゃいますか。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では,債務整理のご相談もお受けしております。

債務整理は大きく分けて,任意整理と法的整理に大別されます。裁判所などの公的機関の介入を経ず,私人間で案件を処理するのが任意整理です。これに対して,裁判所などの公的機関の助力を得て,借金問題を解決していくのが,法的整理です。法的整理は,破産手続き(いわゆる自己破産)や個人再生手続きなどに分かれます。

ご相談時に、ご希望やお伺いした債務の状況等を踏まえて,一応の方針を決めることになります。その後,債権者(消費者金融やクレジットカード会社など)に対して受任通知を送付するとともに,取引履歴の開示を請求します。受任通知というのは,弁護士が依頼者の代理人として債権者と話し合いを行うので,今後債権者は依頼者と直接話をしないでください、と要請する通知のことを言います。たいてい、書面で郵送する、乃至はFAXで送信することになります。取引履歴というのは,依頼者と,消費者金融やクレジットカード会社の間でこれまでに行われた金銭の貸し借りや返済をすべて記録した書面の開示を要求する手続きになります。

業者によってまちまちですが,1カ月程度で,取引履歴の開示がなされます。取引履歴の内容を精査して,の当初方針で変更がなければ,そのまま,処理を続行していくことになります。

反面開示の結果によっては,当初と異なる処理方針が妥当する場合もあります。いずれにしても,ご相談のうえ,ご希望もお伺いして,処理方針を決定し,手続きを続行していくことになります。

借金問題も,放置しておくと期限の利益を失ったり,遅延損害金や利息金額がどんどん膨らむなど,状況は徐々に悪化していきます。また,過払い金についても,時効などの問題も出てきてしまいます。借金問題でお悩みの際は,一人で悩まず,御気軽にご相談ください。

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