貸金債権の回収
消費貸借契約や準消費貸借契約など貸金債権について借りた人が返してくれない場合、回収業務を弁護士に委任することができます。
回収は、任意交渉、保全、訴訟、強制執行と様々な段階に分かれます。
任意交渉
法的な強制力のない交渉です。弁護士介入により相手が任意に弁済すれば貸金債権の回収は完了します。
民事保全
債務者に資力があり銀行口座や不動産など財産が特定されている場合は、預金債権の差し押さえなどにより財産の散逸や移転を予防することができます。
民事訴訟
債務者が任意に弁済しない場合や、お金の貸し借りやその金額に争いがある場合、民事訴訟を提起して裁判所において判決を出してもらい、強制的に債権を回収しなければならない場合もあります。
強制執行
民事訴訟の判決書など執行力のある債務名義にしたがって、貸金債権の回収を強制的に実現していくことができます。ただし、債務者に資力があり、預金債権や不動産など財産が特定できている必要があります。
ご相談・お問合せ
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)に債権回収のご依頼をご検討中の場合は、下記メールフォームなどからお問い合わせください。
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