20Oct2020 一般民事 貸金債権の回収 消費貸借契約や準消費貸借契約など貸金債権について借りた人が返してくれない場合、回収業務を弁護士に委任することができます。 回収は、任意交渉、保全、訴訟、強制執行と様々な段階に分かれます。 任意交渉 法的な強制力のない交渉です。弁護士介入により相手が任意に弁済すれば貸金債権の回収は完了します。 民事保全 債務...