一般民事
賭博のために使うと知って貸したお金は返してもらえますか?
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができ、その認定判断の過程に所論の違法はない。そして、原審が適法に確定した事実関係によれば、上告人は、被上告人らの先代石川守義に対し、本件金員が賭博の用に供されるものであることを知りながら、これを貸与したものであるというのであるから...
Eicリーガルコンテンツ
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができ、その認定判断の過程に所論の違法はない。そして、原審が適法に確定した事実関係によれば、上告人は、被上告人らの先代石川守義に対し、本件金員が賭博の用に供されるものであることを知りながら、これを貸与したものであるというのであるから...
消費貸借契約や準消費貸借契約など貸金債権について借りた人が返してくれない場合、回収業務を弁護士に委任することができます。 回収は、任意交渉、保全、訴訟、強制執行と様々な段階に分かれます。 任意交渉 法的な強制力のない交渉です。弁護士介入により相手が任意に弁済すれば貸金債権の回収は完了します。 民事保全 債務...
民法404条は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする、と定めます。この利息は、当事者の合意に基づいて発生します。利息の発生は合意したが、その利率が特に合意されていない場合は、本条により、その利率は年5%とされます。 遅延損害金は、これとは別に発生する、履行遅滞に基づ...
貸金、売掛代金など、各種債権の回収業務を弁護士が代理で行うことが可能です。 貸金とは、典型的には返還合意をして貸渡した金員になります。例えば、『何月何日までに(或いはいつでも良いから)返してね』と約束して渡した金銭などが典型的なものです。売掛代金とは、売買契約によって発生する代金支払いを相手方に請求する権利...