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 破産法15条1項は「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」と定め、同条2項は「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」と定めています。

そして、破産法2条11項は「この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法 (平成十八年法律第百八号)第二条第九項 に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。」と定めています。

このように、破産手続きは「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」のときに開始される手続きで、債務者が支払い不能の状態にあるか否かは、裁判所が判断することとされています。

この破産手続きの開始により、さまざま手続きが開始され、また、法的な効果も発生していきます。

また、破産手続きを選択しなくとも債権者と話し合いをして返済額やその期間を調整することもひろくおこなわれています。債務超過により返済が難しい方は、遠慮なく弁護士にご相談ください。ご相談お受けしています。

 

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