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遺産分割を行うにあたっては、①相続人の確定、②遺産の範囲と評価の確定がまず必要となり、その後③各相続人の具体的相続分の確定に向けて話し合いをすることになります。

 


 

①相続人の確定

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。また、包括受遺者や相続分の譲受人がいるときは、それらの者も協議に参加しなければなりません。
相続人を確定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などをもれなく取寄せて確認することが必要です。
相続人が確定したら、行方不明者がいないか、及び住所の確認をするようにしましょう。
遺産分割調停を申し立てる場合は、裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となりますので現住所の情報は必要です。
また、相続人のなかに、行方不明者や生死不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい遺産分割を行うことになります。


②遺産の範囲と評価の確定

分割すべき遺産の範囲が決まらなければ、分割は困難となりますが、ある財産が被相続人の遺産なのかどうか、相続人の間でもめることがよくあります(被相続人の名義だが生前に貰っていたなどという)。この点について話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で争われることになります。

また、遺産の評価でよく問題となるのは不動産です。時価を不動産業者に簡易査定して貰って決めることが多いですが、正式に評価する場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。

相続の開始から現実の遺産分割までに相当な期間が経ってしまった場合、その間に遺産の評価が大きく変動していることがありますが、通常は現実に分割する時点で評価するものとされています。

 


 

③具体的相続分の確定

遺産分割の話し合いにおいては、相続人全員が合意すれば、法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。遺言がある場合に、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。ただし、遺言執行者がある場合には、遺言執行者を加えたうえで成立させるべきとされています。

 


 

④遺産分割協議書の作成

各相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまったときは、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、将来の紛争を防止するという目的のほか、不動産の登記や相続税の申告、銀行預金の払い戻しなどの手続に必要となりますので、必ず作成する必要があります。

このように協議がまとまれば遺産分割協議書を作成しますが、協議がまとまらない場合遺産分割調停を行うことを初めとする法的手続きへの移行も検討しなければなりません。

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