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遺留分とは,被相続人の意志によっても侵害できない相続分で,被相続人の財産の「2分の1」乃至「3分の1」財産が遺留分にあたります。

つまり,相続開始の時に,被相続人が自分に一切相続をさせない旨の遺言を残していたような場合でも,自分の権利として主張できる余地を残すのが遺留分としての権利になります。

遺留分に関して民法第1028条1項は「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 」と定めています。そして,同項第1号は「直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 」とさだめ,同項第2号は「その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 」とさだめています。

このように,遺留分が「2分の1」になるのか「3分の1」になるのかは,相続人の状況に応じて異なることになります。

このように、遺留分とは「被相続人の財産」の「2分の1」乃至「3分の1」と定められていますが,被相続人の財産とはどのような範囲の財産をいうのでしょうか。

この点,民法1029条1項は「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。」と定めています。

そして,民法1030条は「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。」と定めています。

このように,基本的に遺留分の算定の基礎となるのは,被相続人の相続開始の時の財産に,相続開始まで1年間に行われた贈与と,相続開始1年前に行われた贈与で遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与を合わせたものになります。

遺言に自分の相続分が全くなかった場合や,著しく少なかった場合,被相続人の生前に大規模な贈与があったため、遺産が著しく目減りしている場合など,遺留分権利が存在する場合もあります。その場合,遺留分減殺請求権を1年行使しないと遺留分減殺請求権が時効により失われる場合もあります。

 

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