遺言執行者
遺言者は、遺言で、一人また数人の遺言執行者を指定できます(民法1006条1項)。遺言執行者は、相続人の代理人とみなされます(民法1015条)。相続人は死亡しているので、本来代理人は観念できないところ法律によって、代理人とみなされることになります。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分等、遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民法1013条)。これに違反して行われた相続財産の処分は、絶対的に無効とされます(判例)。
遺言執行者の指定及び報酬
遺言者が遺言執行者を指定する場合、遺言で指定します(民法1006条1項)。第三者に指定を委託する場合も、委託する旨を遺言で意思表示する必要があります。また、遺言執行者の報酬も、遺言で定めることができます(民法1018条1項但書)。もっとも遺言に報酬の定めがない場合は、家庭裁判所が報酬を決定します(同本文)。
遺言執行業務の弁護士費用
弊所では、遺言書において遺言執行者に指定頂いた場合、遺言者死亡後、遺言執行業務を適正に執り行います。遺言執行にかかる費用は下記の料金表に従い、遺言内でご指定頂いた料金を死後相続財産からお支払い頂くことになります。
経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 30万円 |
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
経済的な利益の額が3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
※遺言執行に裁判手続きを要する場合、訴訟に関する弁護士費用が別途発生します。