普通の方式の遺言の一類型、公正証書遺言
死亡の危急に迫る等して特別の方式が許される事情がない限り(民法967条但書)、遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの普通の方式によって、しなければなりません(同本文)。
このように公正証書遺言は、普通の方式として民法が定める3類型の遺言方式のひとつです。
公正証書遺言の方式
公正証書遺言は次の方式を満たす必要があります(民法969条本文)。
公正証書遺言は、証人二人の立ち合いが必要です(民法969条1号)。
次に、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要です(同2号)。ただし、口がきけない場合は、通訳人の通訳又は自著で公証人に伝えることができます(民法969条の2第1項)。
遺言者の口授(或いは通訳・自筆)は、公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させることになります(民法969条3号)。遺言者、証人に耳が聞こえない者がある場合は、通訳人の通訳で伝達することができます(民法969条の2第2項)。
公証人が筆記した内容が正確なことを確認し、遺言者及び証人が署名、押印する必要があります(民法969条4号本文)。ただし、遺言者が署名できない場合は公証人が、遺言者が署名できないことを付記することで足ります(同但書)。
最後に、公証人が方式の遵守を確認して、自著押印することで、公正証書遺言は、法定の方式を満たすことになります(同5号)。
必要書類
①戸籍謄本。遺言者と、相続人に相続関係があることを証明するため、必要になります。なお、相続人以外の方に財産を遺贈する場合は、遺贈を受ける方の住民票が必要になります。
②遺言者の身分証明書。遺言者が本人であることを確認するために、必要になります。
③不動産登記簿謄本。不動産を相続させる場合、不動産の登記簿謄本が必要になります。
④不動産固定資産評価証明書。不動産を相続させる場合、手数料の算定などの必要から、不動産固定資産評価証明書が必要になります。課税証明書で代えることができる場合もあります。
⑤その他。事案に応じて他に書類が必要になる場合があります。